【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
 (平成30年5月 3級学科)


【問題 51】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。

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