【過去問倶楽部】
~ファイナンシャル・プランニング技能検定~
(平成30年9月 3級学科)
【問題 30】
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
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