【過去問倶楽部】
~行政書士~
(平成18年)
【問題 11】
行政手続法における聴聞と弁明に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが原則であるが、聴聞は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。
聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられる。
聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。
聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による異議申立てや審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。
聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。
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