【過去問倶楽部】
 ~行政書士~  (平成18年)


【問題 15】
行政不服審査法による審査請求における執行停止に関する記述として、妥当なものはどれか。

 従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成16年の法改正により、「回復困難な損害」で足りることとされた。

 審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。

 申請拒否処分に対する審査請求については、平成16年の法改正により、執行停止制度に加えて、「仮の義務付け」と「仮の差止め」の制度が明文化された。

 執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならないこととされている。

 処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許されない。




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