【過去問倶楽部】
 ~行政書士~  (平成18年)


【問題 16】
行政不服審査手続と取消訴訟手続の対比に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 取消訴訟は他の民事訴訟と同じく3審制であるが、行政不服申立ての場合、異議申立てに対する決定に不服があるものは、第三者機関に審査請求できる2審制が原則として取られている。

 行政不服審査法4条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟でも争うことはできない。

 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6か月であるが、不服申立て期間は3か月となっている。

 取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、行政指導や事実行為も争うことができる。

 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。




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