【過去問倶楽部】
 ~行政書士~  (平成18年)


【問題 26】
Aは行政庁Bに対し、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づいて行政文書の情報公開請求を行った。BがAの請求に対し一部不開示決定を行ったので、Aは異議申立てまたは情報公開訴訟を提起しようと考えている。  次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、正しいものはどれか。

 異議申立てに対し、Bは、当初の一部開示処分は誤りであり全てを不開示とするのが妥当であると判断した。この場合、Bは当初の一部開示決定を取り消し、全部を不開示とする決定を行うことができる。

 Aは、異議申立てを提起するか取消訴訟を提起するかを、自由に選択することができるが、一旦異議申立てを行った場合には、異議申立ての結論が出る前に取消訴訟を提起することは許されない。

 非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合には、非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅する。

 行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利とはいえないから、Aの死亡後も、当該行政文書の非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅しない。

 Bは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められる。




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