【過去問倶楽部】
 ~行政書士~  (平成19年)


【問題 26】
次の文章は、開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為の違法性に関する、最高裁判所判決の一節である。この判決の考え方から導かれる内容として、妥当なものはどれか。なお、文章中のXは上告人(住民)、Yは被上告人(市)を指す。

 「指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、Yは、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。YがXに対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、Yの担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Xに対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって‥(中略)‥Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。‥(中略)‥右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁以下)

 事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めることは、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使である。

 Yは、Xが行政指導に従わない場合には、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することが許される。

 事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。

 教育施設の充実にあてるために事業主に対して寄付金の納付を求める場合には、行政指導によるのではなく条例を制定して行わなければならない。

 教育施設負担金の減免の前例がない場合には、Yは他の事例との平等を期すため、Xの懇請を拒絶しなければならない。




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