【過去問倶楽部】
 ~行政書士~  (平成20年)


【問題 18】
行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。

 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。

 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。

 事情判決は、行政事作訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。

 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。




行政書士の問題番号選択画面へ

行政書士のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.