【過去問倶楽部】
~管理業務主任者~
(平成18年)
【問題 17】
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第6号に規定する「延焼のおそれのある部分」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くものとする。
延焼のおそれのある部分とは、基準となる線からの距離が、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。
道路に関する基準となる線は、道路中心線である。
同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁面である。
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