【過去問倶楽部】
 ~管理業務主任者~
   (平成18年)


【問題 32】
あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

 共用部分の変更は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

 管理者の選任又は解任は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。

 区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的を示して、集会の招集を請求することができる。

 集会の招集の通知は、会日より少なくとも10日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。




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