【過去問倶楽部】
 ~管理業務主任者~
   (平成19年)


【問題 18】
建築基準法における容積率算定において、延べ面積にすべてを算入しなければならないものは、次のうちどれか。

 建築基準法施行令第2条第1項第8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積

 自動車車庫の用途に供する部分の床面積

 地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積

 共同住宅の共用の廊下と階段の用に供する部分の床面積




管理業務主任者の問題番号選択画面へ

管理業務主任者のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.