【過去問倶楽部】
~管理業務主任者~
(平成19年)
【問題 18】
建築基準法における容積率算定において、延べ面積にすべてを算入しなければならないものは、次のうちどれか。
建築基準法施行令第2条第1項第8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積
自動車車庫の用途に供する部分の床面積
地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積
共同住宅の共用の廊下と階段の用に供する部分の床面積
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