【過去問倶楽部】
 ~管理業務主任者~
   (平成19年)


【問題 3】
Aが区分所有しているマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに無償で貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専有部分を明け渡さなければならない。

 本件専有部分についての通常の必要費は、Aが負担する。

 本件専有部分の瑕疵について、Aは、賃貸人と同じく担保責任を負う。

 契約で返還の時期を定めた場合でも、Aは、Bに対し、自己が使用する必要があるときには、いつでも本件専有部分の明渡しを請求することができる。




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