【過去問倶楽部】
~管理業務主任者~
(平成19年)
【問題 37】
地震によりマンションが滅失した場合における次の記述のうち、区分所有法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
マンションが全部滅失した場合には、再建の決議をすることができるが、建替え決議をすることはできない。
滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合において、滅失の日から6月を経過したときは、滅失した共用部分の復旧決議も建替え決議もできないことがある。
滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下である場合には、滅失した共用部分の復旧決議をすることはできるが、建替え決議をすることはできない。
滅失した部分の価格が建物価格の2分の1を超える場合には、滅失した共用部分の復旧決議をすることも、建替え決議をすることもできる。
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