【過去問倶楽部】
~管理業務主任者~
(平成20年)
【問題 11】
マンションの管理費の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
管理費を滞納している区分所有者が、破産手続開始の決定を受けた場合には、もはや管理費債権について時効を中断する方法はない。
管理費を滞納している区分所有者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認める承諾書を提出した場合、管理費債権の時効は中断する。
管理費を滞納している区分所有者が、専有部分の区分所有権を第三者に売却した場合は、管理費債権の時効が中断する。
民事訴訟法(平成8年法律第109号)の定める通常の訴訟でなく、同法の「少額訴訟に関する特則」に基づく訴えを提起しただけでは、管理費債権の時効は中断しない。
管理業務主任者の問題番号選択画面へ
管理業務主任者のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.