【過去問倶楽部】
 ~管理業務主任者~
   (平成20年)


【問題 41】
Aが、Bからあるマンションの301号室を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 301号室の売買契約締結時にAが本件瑕疵を知っていたときでも、Bは、Aに対して瑕疵担保貢任を負う。

 301号室の売買においてBがAに対して瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Bは、自ら知りながらAに告げなかった本件瑕疵についても担保責任を免れる。

 Aは、本件瑕疵のために契約締結をした目的を達することができないときでも、契約の解除をすることはできず、Bに対して損害賠償の請求のみをすることができる。

 Bは、別段の特約がない限り、Aが本件瑕疵の事実を知った時から1年以内に請求をしない場合には、瑕疵担保責任を免れる。




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