【過去問倶楽部】
 ~管理業務主任者~
   (平成24年)


【問題 36】
あるマンションにおける次の管理規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、無効とされるものはどれか。

 集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

 区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

 集会の議事録は、書面に代えて電磁的記録により作成することができる。

 管理費については、各区分所有者の共用部分に対する共有持分にかかわらず、同額とする。




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