【過去問倶楽部】
~管理業務主任者~
(平成24年)
【問題 37】
地震によりマンションが滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1以下に相当する場合は、建替え決議をすることができない。
滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1を超える場合は、建替え決議をすることができる。
マンションが全部滅失した場合は、建替え決議をすることができない。
滅失した部分の価格が建物の価格の2分の1を超える場合において、滅失した日から6月を経過したときは、建替え決議ができないことがある。
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