【過去問倶楽部】
 ~管理業務主任者~
   (平成25年)


【問題 5】
管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)は、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間でマンションの共用部分である1階部分の廊下の修繕工事(以下、本問において「本件工事」という。)を内容とする請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

 本件工事に瑕疵があるときは、Aは、Bに対し、その瑕疵について、契約の解除又は損害賠償の請求をすることはできるが、修補を請求することはできない。

 本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

 本件工事に瑕疵がある場合に、AがBに対して損害賠償請求をするためには、Aがその瑕疵を知ったときから1年以内にしなければならない。

 Aの財産をもって、AのBに対する本件工事代金債務を完済することができない場合に、Bは、当該マンションの各区分所有者に対しては同債務の弁済を請求することはできない。




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