【問題 4】 マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)は、B会社(以下、本問において「B」という。)との間で、Bが、当該マンションの屋上に広告塔を設置して使用し、その対価として毎月5万円の賃料(以下、本問において「本件賃料」という。)をAに支払う旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているもののみの組合せはどれか。
ア 本件契約は、土地や建物内の住戸の使用を目的とするものではなく、建物の一部である屋上部分の使用を目的とするものであるので、使用貸借である。
イ 本件賃料を第三者Cが支払う旨の契約は、AとCの間のみで締結することはできず、A・B・Cの三者間において締結されなければならない。
ウ 本件賃料を第三者Cも重畳的に負担する旨の契約は、Bの意思に反しても、AとCの間のみの契約で締結することができる。
エ AのBに対する本件賃料債権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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