【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成18年)


【問題 3】
Aは、下図のとおりその所有する甲地、乙地及び丙地の3筆の土地上に、構造上区分され、独立して住居としての用途に供することができる①、②及び③の建物部分がある1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、①を自己用住居として使用し、②をBに、③をCにそれぞれ分譲した。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、Aが乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。



 この1棟の建物は、専有部分のある建物である。

 Bは、②の建物部分の敷地利用権に抵当権を設定することができない。

 ②の建物部分の敷地利用権は、B及びCが準共有する賃借権である。

 Cは、③の建物部分を第三者に譲渡しようとする場合、丙地の賃借権については、Aの承諾を得て譲渡することができる。




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