【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成18年)


【問題 6】
マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会において区分所有者及び議決権の各4/5の多数こよっても決議をすることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。

 老朽化したマンションを取り壊して、平面駐車場にする旨の決議

 居住用のマンションを取り壊して、その敷地に新たに区分所有された住居の部分のある商業用ビルを建築する旨の決議

 新たに建築されるマンションの敷地利用権の帰属に関して何らの定めをしない建替え決議

 単棟のマンションを取り壊して、その敷地に新たに2棟のマンションを建築する旨の決議




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