【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成19年)
【問題 15】
甲マンションのA所有の201号室で火災が発生し、当該火災により、同室及びその直下のB所有の101号室にそれぞれ損害が生じた。この場合に関する次の記述のうち、民法及び失火ノ責任二関スル法律の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
当該火災がAの子(9歳)の火遊びによる場合において、Aに当該子の監督について軽過火があるとき、Bは、Aに対し、損害賠償を請求することができる。
当該火災が事業執行中におけるAの従業員の重過失による場合において、Aに当該従業員の監督について重過失がないとき、Bは、Aに対し、損害賠償を請求することができない。
当該火災が201号室をAから賃借している者の軽過失による場合、当該賃借人に対し、Bは損害賠償を請求することができないが、Aは債務不履行による損害賠償を請求することができる。
当該火災がAの行為による場合、Bは、Aの過失の程度のいかんを問わず、Aに対し、損害賠償を請求することができない。
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