【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成19年)
【問題 8】
会議の目的たる事項について利害関係を有するとして、区分所有法第44条第1項の規定により、集会に出席して意見を述べることができる者に該当するものは、次のうちどれか。
管理費を増額する規約の変更に係る集会の決議を行う場合における専有部分の賃借人
駐車場の専用使用料を値上げする集会の決議を行う場合における駐車場の専用使用権者
ペットの飼育を禁止する規約を定める集会の決議を行う場合におけるペットを飼育している専有部分の賃借人
店舗の営業時間を制限する集会の決議を行う場合における営業者から専有部分である店舗について担保権の設定を受けている抵当権者
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