【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成20年)
【問題 31】
一部の理事が正当な理由がないにもかかわらず、恒常的に理事会を欠席し、理事会の定足数にさえ達しないことがある。これに対する対応について、管理組合から相談を受けたマンション管理士が回答した次の内容のうち、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。
恒常的に理事会を欠席している理事の承諾を得る必要はありませんので、当該理事を総会で解任し、新しい理事を選任して下さい。
配偶者及び一親等の親族に限り代理出席をすることは、規約の定めがなくても可能ですので、次回の理事会については、配偶者等の出席を求めて下さい。
恒常的に理事会を欠席している理事は、事故があるものとみなし、定数に数える必要はありませんので、残りの理事の過半数の出席で理事会を成立させて下さい。
他の理事を代理人とすることや書面により議決権を行使することができるように理事会で運営方法を取り決めて下さい。
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