【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成20年)


【問題 32】
管理組合の修繕委員会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

 修繕委員会の運営細則の制定が必要な場合であっても、その設置については、理事会で決議すれば足りる。

 修繕委員会は、理事長に代って、大規模修繕工事の実施に責任を負い、その名において工事請負契約を締結することができる。

 大規模修繕と建替のどちらにするか比較検討させるため、修繕委員会に外部の専門家の参加を求めることができる。

 修繕委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申しなければならない。




マンション管理士の問題番号選択画面へ

マンション管理士のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.