【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成20年)
【問題 32】
管理組合の修繕委員会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
修繕委員会の運営細則の制定が必要な場合であっても、その設置については、理事会で決議すれば足りる。
修繕委員会は、理事長に代って、大規模修繕工事の実施に責任を負い、その名において工事請負契約を締結することができる。
大規模修繕と建替のどちらにするか比較検討させるため、修繕委員会に外部の専門家の参加を求めることができる。
修繕委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申しなければならない。
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