【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成20年)
【問題 6】
集会の目的たる事項が次の決議である場合、議案についてその要領の通知を義務づけられていないものは、区分所有法の規定によれば、どれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。
管理組合法人の解散
共用部分の形状又は効用の著しい変更
規約の変更
建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合における共用部分の復旧
マンション管理士の問題番号選択画面へ
マンション管理士のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.