【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成24年)


【問題 11】
一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟及びB棟並びに団地建物所有者の共有に属するごみ集積所、平面駐車場、管理事務所及び集会所がある場合、規約により団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

 ア 敷地上の屋根のないごみ集積所
 イ 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場
 ウ A棟にある構造上及び利用上独立した建物部分である管理事務所
 エ 別棟の建物である集会所




 アとイ

 イとウ

 ウとエ

 エとア




マンション管理士の問題番号選択画面へ

マンション管理士のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.