【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成24年)
【問題 11】
一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟及びB棟並びに団地建物所有者の共有に属するごみ集積所、平面駐車場、管理事務所及び集会所がある場合、規約により団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。
ア 敷地上の屋根のないごみ集積所
イ 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場
ウ A棟にある構造上及び利用上独立した建物部分である管理事務所
エ 別棟の建物である集会所
アとイ
イとウ
ウとエ
エとア
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