【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成24年)


【問題 26】
甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の解除及び301号室の引渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

 訴えを提起する集会の決議の前に弁明の機会を付与しなければならないが、その弁明の機会は、Aに対して与えなければならない。

 契約の解除の請求は、A・B間の賃貸借契約及びB・C間の転貸借契約を対象として契約解除の訴えを提起すべきである。

 勝訴判決の結果、301号室の引渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなければならない。

 勝訴判決が確定した後、Cが共同利益背反行為を中止した場合は、Cは、301号室を引き渡す必要はない。




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