【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成25年)


【問題 26】
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。

 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。

 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げること。

 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。




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