【過去問倶楽部】
~マンション管理士~
(平成25年)
【問題 8】
管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
理事が数人あるときに、管理組合法人を代表すべき理事の選任は、集会の決議によらなければならず、規約の定めにおいて理事の互選によるとすることはできない。
辞任により退任した理事は、新たに選任される理事が就任するまでの間、規約で定めた理事の員数が欠ける場合であっても、その職務を行う必要はない。
管理組合法人においては、理事及び監事が置かれなければならず、また、両者を兼ねてはならない。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任される仮理事が管理組合法人を代表する。
マンション管理士の問題番号選択画面へ
マンション管理士のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.