【問題 7】 甲マンションには、4つの専有部分があり、101号室と102号室はAが、201号室はBが、202号室はCがそれぞれ所有している。甲の敷地は、A及びBが敷地利用権(AとBの共有)を有しているが、Cは敷地利用権を有していない。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、甲については、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることが登記され、また、規約に専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない旨が定められているものとする。
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