【過去問倶楽部】
 ~マンション管理士~
   (平成27年)


【問題 4】
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に「規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されていないものはどれか。

 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。

 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。

 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。




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