【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 10】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 日本国特許庁を受理官庁として英語で国際出願することは認められているが、当該国際出願の国際公開は日本語で行われる。

 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、要約は当該言語及び英語の双方で国際公開される。この国際公開の表紙には、特許協力条約第17条(2)(a)の宣言が行われた場合を除いて、当該言語で作成された要約を最初に掲載する。

 国際出願についての手数料のうちで、受理官庁の資格において国際出願に関して行うべき任務の遂行に係る手数料は、国際出願手数料である。

 受理官庁が国際出願の受理の日を国際出願日として認めた場合には、受理官庁は常に当該国際出願の記録原本を国際事務局に送付する。

 出願人は、国際出願、指定国の指定、優先権の主張及び国際予備審査の請求又は選択を取り下げることができるが、これらのいずれについても、優先日から30月を経過する前にはいつでも取り下げることができる。




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