【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 15】
特許法又は実用新案法に規定する手数料等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 特許出願人でない者乙が平成20年8月27日(水)に出願審査の請求をし、その手数料が納付された。特許出願人甲が、特許庁長官からの出願審査の請求があった旨の通知を受ける前である平成20年8月29日(金)に、当該特許出願について自ら出願審査の請求をし、これに伴って納付した手数料が受領された場合、甲は、平成21年4月1日(水)にその手数料の返還を請求することができる。

 特許を受ける権利が国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない国以外の者の共有に係り、その持分がそれぞれ2分の1である特許出願について、他人による出願審査の請求がされ、国が単独で補正により請求項の数を増加した場合、その補正を行ったのは国であるから、増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は全額免除される。

 実用新案登録出願人でない者から実用新案技術評価の請求がされた後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、当該特許出願が実用新案技術評価書の作成前にされたときであっても、実用新案技術評価の請求の手数料は返還されない。

 甲を特許権者とする特許について、乙が特許無効審判を請求したところ、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決がされた。この場合、甲は乙に対し、当該審決を根拠に、本件審判に関して甲が任意に依頼した代理人の報酬についても負担を求めることができる。

 在外者甲が、特許管理人により、平成20年4月1日(火)に特許出願をするとともに当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付したが、特許法第195条第9項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受けることなく、平成20年9月1日(月)に当該特許出願を取り下げた場合、甲が日本国内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらなければ、平成21年2月27日(金)に出願審査の請求の手数料の返還を請求することができない。




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