【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 16】
不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

 ハンドバッグの製造業者が、他人の製造販売するハンドバッグとそっくりのハンドバッグを試作する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争となる。

 他人の香水の香りをそっくり真似した香水を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争とならない。

 他人の製造販売する商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者が、その商品を譲り受けた時点で他人の商品形態を模倣した商品であることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がなかったとしても、後からそれが模倣商品であることを知った場合には、それ以降、当該譲受人がその商品を転売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争となり、差止請求を受け得る。

 不正競争防止法第2条第1項第3号に基づく商品形態の保護は、世界貿易機関の加盟国のいずれかで販売した時から3年に限られる。

 甲は、乙の著名なハンドバッグaの形状を模倣したハンドバッグbを販売している。甲は、bの形状を模倣したハンドバッグcを販売している丙に対して、cの販売の差止めを請求できる。




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