【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 18】
商標法第3条に規定する商標登録の要件に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、自他商品又は自他役務の識別力を欠くものを除いて商標登録を受けることができるとされているが、商標登録出願人が、現にその指定商品又は指定役務に係る業務を行っていないときは、その商標の使用をするとはいえないから、当該商標登録出願は必ず拒絶される。

 商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標及び商品又は役務について慣用されている商標に係る商標登録出願は、商標法第3条第1項第1号及び同第2号の規定に査定時及び出願時の双方において該当する場合のみ拒絶される。

 商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が、商標登録の要件を欠くとされるのは、現実に産地表示として一般的に使用されている標章であって商標としての機能を果たし得ないからであって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとして特定人によるその独占使用を認めるのが公益上適当でないことを理由としては、当該商標登録出願は拒絶されることはない。

 指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、当該形状に係る商品が現実の取引上存在していない場合であっても、その商標の使用により自他商品識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される。

 極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章のみからなる商標は、いずれも、使用により自他商品又は自他役務の識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される。




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