【過去問倶楽部】
~弁理士~
(平成21年)
【問題 19】
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Aの出願の日と同日に特許出願Bを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したAについて特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手続をしても、乙は、Bに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議が必要となることはない。
甲は、自らした発明イについて平成20年8月1日に特許出願Aをした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載し、平成21年5月8日にAを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成21年4月8日に特許出願Cをした。Cの出願後、Bについて出願公開がされたとき、Cは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。その後乙は、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出た。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Bをした。その後甲は、Aについて出願公開がされる前に、明細書から発明ロの記載を削除する手続補正をした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
甲は、自ら物pの発明イ及びpを製造する方法の発明ロをし、発明イについての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して特許出願Aをした。甲は、Aの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Bをした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
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