【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 2】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が管轄受理官庁(国際事務局を除く。)にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。

 国際調査機関は、国際調査報告又は所定の事由がある旨の宣言の作成と同時に、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかについて、書面による見解を作成する。ただし、国際調査と同時に国際予備審査を開始する場合や出願人が作成を希望しない場合には、書面による見解を作成することを要しない。

 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に代わって、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題の報告を作成するが、その報告は、国際調査機関が作成した書面による見解と同一の内容である。

 国際事務局は、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題の報告が作成された場合には、指定官庁の請求により、かつ、当該指定官庁が特定する時に、その報告を当該指定官庁に送達するが、優先日から30月を経過する前には送達しない。

 出願人は、特許協力条約第19条の規定に基づく補正のために提出される差替え用紙を添付する書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によって通知する。




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