【過去問倶楽部】
~弁理士~
(平成21年)
【問題 21】
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
審判を請求することができる期間を経過した後にされた拒絶査定不服審判の請求については、当該審判請求人に弁明書を提出する機会を与えなければ、審決をもって却下することができない。
特許無効審判の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたものであっても、被請求人が当該補正に同意しなければ、その補正が許可されることはない。
請求項1及び2に係る発明のいずれも特許をすることができないものであることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされ、特許請求の範囲の補正をすることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、当該査定と同じ理由で特許をすることができないのが請求項2に係る発明についてのみであるときでも、審判官は審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。
当事者が審決に対する取消訴訟において主張した理由は、当該確定審決に対する再審の事由となる場合がある。
特許権が甲及び乙の共有に係るとき、乙の承諾を得れば甲は単独で願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
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