【問題 26】 次の①~⑧までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、関連意匠についてのまとまった文章になる。①~⑧までの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。
昭和34年の現行法制定時においては、①を、一の登録意匠とその登録意匠に類似する意匠として保護する類似意匠制度が設けられていたが、②の場では、③は④の⑤を定める際に参酌されるものに止まっており、侵害のおそれのある意匠が④よりも③に類似している場合でも、③に基づく侵害の成否は⑥の対象とならず、④の意匠権の侵害の成否としてのみ⑥が進められていた。①は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が④か、③かにより、権利の⑤に差異が現れるという事態が生じており、③として登録された⑦を的確に保護するものとはなっていなかった。このため、平成10年の一部改正において、このような問題点を有していた類似意匠制度を廃止し、デザイン開発の過程で、⑧から創作された⑦については、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とした。
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