【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 26】
次の①~⑧までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、関連意匠についてのまとまった文章になる。①~⑧までの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。

昭和34年の現行法制定時においては、①を、一の登録意匠とその登録意匠に類似する意匠として保護する類似意匠制度が設けられていたが、②の場では、③は④の⑤を定める際に参酌されるものに止まっており、侵害のおそれのある意匠が④よりも③に類似している場合でも、③に基づく侵害の成否は⑥の対象とならず、④の意匠権の侵害の成否としてのみ⑥が進められていた。①は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が④か、③かにより、権利の⑤に差異が現れるという事態が生じており、③として登録された⑦を的確に保護するものとはなっていなかった。このため、平成10年の一部改正において、このような問題点を有していた類似意匠制度を廃止し、デザイン開発の過程で、⑧から創作された⑦については、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とした。

 ①同一のデザイン・コンセプト②侵害訴訟③本意匠④類似意匠⑤類似範囲⑥訴訟⑦オリジナルの意匠⑧多様なデザインコンセプト

 ①同一のデザイン・コンセプトの意匠群②侵害訴訟③本意匠④類似意匠⑤類似範囲⑥審判⑦同一バリエーションの意匠⑧一のデザインコンセプト

 ①バリエーションの意匠群②侵害訴訟③類似意匠④本意匠⑤効力範囲⑥訴訟⑦オリジナルの意匠⑧多様なデザインコンセプト

 ①バリエーションの意匠群②侵害訴訟③類似意匠④本意匠⑤効力範囲⑥訴訟⑦バリエーションの意匠⑧一のデザインコンセプト

 ①バリエーションの意匠群②出願審査③類似意匠④本意匠⑤効力範囲⑥審査⑦バリエーションの意匠⑧一のデザインコンセプト




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