【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 28】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 受理官庁又は国際出願の処理を開始した指定官庁は、当該受理官庁又は当該指定官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理されるという要件について、国内法令を適用することができる。

 出願人は、各指定官庁に対し、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払わなければならないが、国際出願の写しについては、これを提出する必要のない場合がある。

 受理官庁が国際出願の受理の日を国際出願日として認めていない場合であっても、特許協力条約の締約国でない工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国への出願に際して、当該受理の日を優先日として当該国際出願に基づき工業所有権の保護に関するパリ条約の優先権を主張できる場合がある。

 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられるが、指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。

 国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合を除き、常に国際出願の国際公開を行うものとされている。




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