【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 31】
特許法又は実用新案法の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達後に特許出願の分割をすることができるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られる。

 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録出願について、仮専用実施権を設定又は仮通常実施権を許諾することができる。

 実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過しておらず、いかなる者からも実用新案技術評価の請求がされていないときは、実用新案登録無効審判が請求された後、指定された答弁書提出期間内に、常に、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

 実用新案権者は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年以内であれば、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。

 実用新案権者は、自らその実用新案登録の一部の請求項について実用新案技術評価の請求をした後であっても、当該実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年以内であれば、実用新案技術評価の請求をしていない請求項に係る実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。




弁理士の問題番号選択画面へ

弁理士のトップ画面へ

過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)


過去問倶楽部


Copyright(c) 2009 過去問倶楽部 All rights reserved.