【過去問倶楽部】
~弁理士~
(平成21年)
【問題 34】
著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
実演家の許諾を得て放送された実演について、実演家の録音権は、放送のための固定や送信可能化のための固定に及ばない。
実演家の譲渡権に関し、譲渡権者により公衆に譲渡された実演の録音物のその後の譲渡については譲渡権の規定は適用されないが、譲渡権者により特定かつ少数の者に譲渡された当該録音物のその後の譲渡については、譲渡権の規定が適用される。
実演が公表されていない場合、当該実演が録画されたDVDを、実演家に無断で公衆に譲渡する行為は、実演家の公表権の侵害となる。
レコード製作者は、自己が固定した商業用レコードに録音されている音楽がテレビ番組の中で放送された場合には、二次使用料を請求することができるが、レコード製作者が有する請求権を管理する指定団体が存在する場合には、レコード製作者自身は、当該権利を行使することはできない。
放送事業者は、自己の放送した番組を受信して無断で再放送する行為に対して、排他権は有せず、二次使用料を請求する権利を有するにとどまる。
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