【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 36】
商標権及び専用使用権の侵害に係る刑事罰に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 商標権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰と専用使用権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰とでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

 商標権の侵害において、刑事罰規定適用のための要件は、損害賠償の請求のための要件と、同じではない。

 商標権の侵害に係る刑事罰は、いわゆる専用権に対するものといわゆる禁止権に対するものとでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

 商標権の侵害に係る刑事罰の規定の適用においては、懲役刑と罰金刑の双方が科されることがある。

 専用使用権の侵害とみなされる行為についても、刑事罰の規定の適用はある。




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