【問題 38】 意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする
(イ)甲は、洗面化粧台、化粧鏡及び収納棚を構成物品とする「一組の洗面化粧台セット」に係る自ら創作した組物の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録を受けた。乙は、Aの出願の日後に、自ら創作した「収納棚」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。このとき、Bは、意匠ロが意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される場合はない
(ロ)甲は、自ら創作した意匠に係る物品を「乗用自動車」とするバンパー部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録を受けた。甲は、Aの出願の日後に、自ら創作した意匠イのバンパー部分と類似の「自動車用バンパー」に係る部品の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。このとき、Bに係る意匠が、意匠登録を受けることができる場合はない
(ハ)甲は、自ら創作した意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録を受けた。甲は、当該登録意匠に係る意匠公報で、Aの願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容を記載しないものの発行の日後に、意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。このとき、意匠ロが、意匠登録を受けることができる場合はない
(ニ)意匠登録出願Aに係る「自動車」の意匠が、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「自動車」の意匠と意匠全体が類似であるとき、Aは、Aに係る意匠が意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される場合はない。
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