【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 46】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 国際予備審査の請求をする2人以上の出願人がある場合には、そのうちの少なくとも1人の出願人が、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であれば、同章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願していないときでも、国際予備審査の請求をすることができる。

 国際予備審査の請求について支払わなければならない手数料は、国際予備審査機関のための予備審査手数料のみである。

 国際調査機関が作成した書面による見解が国際予備審査機関の書面による見解とみなされる場合、出願人がその見解に対する答弁書の提出を求められることはない。

 出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、特許協力条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。その補正書は、国際事務局に提出するものとされている。

 国際予備審査報告に添付する所定の附属書類について、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、当該附属書類の原語が選択官庁により要求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願人が、当該附属書類の翻訳文を作成し、選択官庁に送付する。




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