【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 47】
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

(参照条文)不正競争防止法
第2条第1項この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三~十一 (略)
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
十三~十五 (略)

 他社の著名な自動車に関する商品表示をサングラスに付して販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第2号の不正競争となると考えられるが、同項第1号の不正競争となることもある。

 自己の小説に、他人の小説の題名と類似する題名を付して、書籍として販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。

 ヨーロッパのファッション・ブランドである企業甲の著名な商品表示をタクシー会社乙が商号として用いる行為は、甲乙間に競争関係がなければ、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。

 ある地方都市の小さな菓子店の屋号をドメイン名として登録し、そのドメイン名を用いたウェブサイトでその菓子店の名物の菓子とよく似た菓子を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第12号の不正競争となる。

 日本のほとんどの企業が使用している他社のコンピュータ・プログラム製品に付された商標と類似する商標を使用したプログラムをインターネットを通じて販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。




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