【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 51】
特許法に規定する訂正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人からその旨の申立てがあった場合に限られる。

 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして再審の事由が存在し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄される。

 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

 特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項のうち、1つの請求項の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求において、その訂正が実質的に当該1つの請求項全体に影響を及ぼすものであるとき、当該複数の訂正箇所の全部につき一体として、当該1つの請求項について訂正を許すか許さないかの審決をすることができる場合がある。

 訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認められることはない。




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