【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 53】
商標法における補正及び補正の却下の決定等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 登録異議の申立ての審理において、商標登録の取消しの理由を通知された商標権者は、その申立てが係属している場合であっても、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」を補正することができない。

 願書に記載した指定商品について、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」から第9類「電気通信機械器具」に補正した後、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」と補正をすることができる。

 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合であって、共同出願人の1人がした補正が却下されたとき、その補正の却下の決定に対する審判は、その者のみで請求することができる。

 拒絶査定に対する審判において、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が要旨を変更するものであるとして決定をもって却下された場合、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正の却下の決定に対する審判を請求することができる。

 審査において「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が、これらの要旨を変更するものであると、拒絶査定に対する審判において審判長が認めるときは、まず審査官に、その補正が要旨を変更するものであるか否かを審査させなければならない。




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