【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 6】
甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。これを前提として、次のうち、最も適切なものは、どれか。

 甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内でしか知られていない場合において、乙が札幌市でラーメン店の営業に「アラキジ」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。

 丙は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内で広く知られるようになる前に、甲のラーメン店の存在を知らずに「アラキジ・ラーメン」を商号として採用し宮崎市内で使用していた。この場合において、甲は丙に「アラキジ・ラーメン」の商号使用の差止めを請求できる。

 丁は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号を知らずに、「アラキジ・ラーメン」という商号のラーメン店を名古屋市で開業し、名古屋市内では「アラキジ・ラーメン」は丁の商号として広く知られるようになっていた。このような状況において、甲が「アラキジ・ラーメン」の商号を用いて名古屋市に支店を出した場合、丁は、甲に対して、不正競争防止法第2条第1項第1号に基づいて「アラキジ・ラーメン」の名古屋市内での商号使用の差止めを請求できる。

 戊が宮崎市で「アラメン」という商号をラーメン店の営業に使用する行為は、甲自身が「アラメン」を自己の商品等表示として使用していなければ、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。

 甲自身が広告チラシ等で「アラメン」を自らの商号の通称として使用している場合において、宮崎市の手芸用品店己が、「ア・ラ・メン」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。




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